給与支給額を増加させた場合に法人税(もしくは所得税)が控除されます!!
「所得拡大促進税制」
平素は格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。
今回のテーマは、
「所得拡大促進税制」です。
2~3分程度で読み終わりますので、
お時間のある時にぜひご覧ください。
■ 所得拡大促進税制とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、
一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、
その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
<詳しくはこちら>
http://s.matsunaga-taxoffice.jp
■ 税額控除額について ━━━━━・・・・・‥‥‥………
本税制を適用するための要件と控除額は以下の通り。
<通常>
・税額控除額:雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の15%
・適用要件:継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて1.5%以上増加していること
<上乗せ措置>
・税額控除額:給与等の増加額の25%を税額控除(通常より10%上乗せ)
・適用要件:経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること
(こちらは要件の一例です)
■ 注意点は以下の通り ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<注意点①>
設備取得後に経営力向上計画を申請する場合は、
設備取得日から60日以内に計画を申請しなければなりません!!
<注意点②>
最大3年間の固定資産税減額の措置を適用するためには、
12月31日までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります!!
(12月31日を超えて認定を受けた場合、固定資産税減額の措置が2年間のみとなります)
■ 上乗せ措置について ━━━━━・・・・・‥‥‥………
~ 経営力向上要件 ~
税制措置を適用するまでの流れは以下の通りです。
Step①
経営力向上計画の認定を取得します (経営力向上計画の詳細については別途ご相談ください)
↓
Step②
適用年度終了後、経営力向上報告書を作成し、経済産業省に提出します
↓
Step③
税務申告の際に必要書類(経営力向上計画、認定書、報告書)を添付します
なお、上乗せ措置を適用するためには、
「継続雇用者の給与等支給額が前事業年度と比べて2.5%以上増加」の
条件を満たすことが前提となります。
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