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固定資産税軽減措置を利用する場合は、年内の認定が必要です。

固定資産税軽減措置を利用する場合は年内の認定が必要です!!

「年末にかけての経営力向上計画」

平素は格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。

今回のテーマは、

「年末にかけての経営力向上計画」です。

2~3分程度で読み終わりますので、

お時間のある時にぜひご覧ください。

■ 経営力向上計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………

人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、

事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した事業計画のことです。

計画の認定を受けた事業者は、

固定資産税の軽減措置(3年間1/2に軽減)や法人税等の特例措置(即時償却など)、

金融支援等の特例措置を受けることができます。

<詳しくはこちら>

http://s-matsunaga-taxoffice.jp/

■ 固定資産税の軽減措置を利用する方へ ━━━━━・・・・・‥‥‥………

経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、

遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。

(設備取得後に経営力向上計画の認定を受ける場合)

設備取得後に経営力向上計画の認定を受ける場合の流れは以下の通り。

①設備を取得

↓(60日以内)

②経営力向上計画を申請

↓(30日程度)

③経営力向上計画の認定取得

④1月1日

⑤税務申告

■ 注意点は以下の通り ━━━━━・・・・・‥‥‥………

<注意点①>

設備取得後に経営力向上計画を申請する場合は、

設備取得日から60日以内に計画を申請しなければなりません!!

<注意点②>

最大3年間の固定資産税減額の措置を適用するためには、

12月31日までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります!!

(12月31日を超えて認定を受けた場合、固定資産税減額の措置が2年間のみとなります)

■ 年内に設備投資をお考えの方へ ━━━━━・・・・・‥‥‥………

すでに設備投資をされた方、もしくは年内に設備投資をお考えの方へご案内です。

経営力向上計画を申請して各種優遇措置の適用を希望される場合は、

お早めに当事務所までご相談ください。

経営力向上計画の策定は認定支援機関である当事務所がご支援いたします。

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