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事業承継・M&Aをきっかけとした事業者の新しいチャレンジを応援「事業承継補助金」

今回のテーマは、

「事業承継補助金」です。

2~3分程度で読み終わりますので、

お時間のある時にぜひご覧ください。

 

■ 事業承継補助金とは?

事業承継やM&Aなどをきっかけとした、

中小企業の新しいチャレンジを応援する制度です。

経営者の交代後に経営革新等を行う場合や、

事業の再編・統合等の実施後に経営革新等を行う場合に、

必要な経費の一部が補助されます。

 

■ 補助金概要

【Ⅰ型】後継者承継支援型

<通常の場合>

・補助率:1/2以内

・補助上限:150万円

 

<※1の場合>

・補助率:2/3以内

・補助上限:200万円

※1 小規模事業者・従業員数が小規模事業者と同じ規模の個人事業主の場合

 

さらに、既存事業の廃止等の事業整理を伴う場合は、補助上限額が上乗せされます。

▼補助対象者▼

・日本国内で事業を営む中小企業者等であること

・地域経済に貢献している中小企業者等であること

・承継者が以下のいずれかを満たす事業者であること

・経営経験がある

・同業種に関する知識などがある

・創業、承継に関する研修等を受講したもの

 

【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型

<通常の場合>

・補助率:1/2以内

・補助上限:450万円

 

<※2の場合>

・補助率:2/3以内

・補助上限:600万円

 

※2 補助金審査結果で上位となった場合。

さらに、既存事業の廃止等の事業整理を伴う場合は、補助上限額が上乗せされます。

 

▼補助対象者▼

・対象事業に関わるすべての被承継者が、日本国内で事業を営む中小企業者等であること

・地域経済に貢献している中小企業者等であること

・承継者が現在経営を行っていない、または、事業を営んでいない場合、以下のいずれかを満たす者であること

・経営経験がある

・同業種に関する知識などがある

・創業、承継に関する研修等を受講したもの

 

■ スケジュールについて

 

<2019年4月12日~5月31日>

補助金申請受付期間

<2019年7月頃>

補助金交付決定

<2019年12月31日まで>

補助事業期間終了

<2020年3月29日まで>

・確定検査

・補助金請求

・補助金交付

なお、本補助金の交付を受ける場合は、

2016年4月1日~2019年12月31日までに事業承継を行う必要がございます。

 

■ お問い合わせ ━━━━・・・・・‥‥‥………

【発行】

松永聡税理士事務所

 

【ご意見・お問い合わせ】

電話:0942-84-7697

FAX:0942-84-7697

メール:s.matsunaga@taxoffice-matsunaga.com

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