平成30年4月決算(30年4月1日以降終了年度)から適用されている改正税法
1 先端設備投資等導入計画による機械装置等の固定資産税の課税標準の特例
【生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の施行の日から平成33年(2021年)3月31日までの間において
取得されるものに係る固定資産税に適用】
生産性向上の実現のための臨時措置法の概要
要件等 |
要 件 内 容 等 |
対象者 | 中小企業者等(資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業者等)のうち先端設備等導入計画の認定(労働生産性3%以上向上、市町村計画に合致)を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象地域 | 導入促進基本計画の同意を受けた市町村 |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備
【減価償却資産の種類 (最低価格/販売開始時期】 機械装置 (160万円以上/10年以内) 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) 器具備品 (30万円以上/6年以内) 建物付属設備 (60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く) |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古品でないこと |
特例措置 | 固定資産の課税標準を3年間ゼロ~1/2に軽減 |
改正のポイント
本特例に合わせて「ものづくり・商業・サービス補助金」等の予算措置を拡充・重点支援することで、国・市町村が
一体となって、中小企業の生産性向上を強力に後押し。
平成29年4月決算(29年4月1日以降終了年度)から適用されている改正税法
1 中小企業向け設備投資促進税制の拡充・改正
中小企業投資促進税制 | 商業・サービス業・農林活性化税制 | 中小企業経営強化税制 | |
項目 | 内 容 | ||
法令 | 措法42の6 | 措法42の12の3 | 措法42の12の4 |
特別控除額 | 取得価格×7%(資本金3,000慢円以下の法人)
注)法人税額の20%を限度 |
取得価格×7%(資本金3,000慢円以下の法人)
注)法人税額の20%を限度(中小企業投資促進税制による控除を受けるときは、その控除残額を限度) |
取得価格×10%(資本金3,000慢円以下の法人)
取得価格×7%(資本金3,000万円超の法人) 注)いずれも法人税額の20%を限度(中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林活性化税制による控除を受けるときは、その控除残額を限度) |
特別償却限度額 | 取得価格×30% | 取得価格×30% | 即時償却 (取得価額―初年度の普通償却限度額) |
対象法人 | 中小企業または農業協同組合等で、青色申告提出するもの | 経営指導助言書類※の交付を受けた特定中小企業者(大規模法人に支配されるものを除く)農業協同組合等で、青色申告提出するもの | 中小企業者(大規模法人に支配されるものを除く)または農業協同組合等で、青色申告提出するもの |
適用対象資産 | 認定経営革新等支援機関等による指導助言を受けて取得した資産 | 中小企業等経営力強化法に基づき、法人の事業分野に係る主務大臣から認定を受けた経営力向上計画に記載された特定経営力向上設備であること。
注)設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理されなければならない。 設備を取得し事業の用に供した事業年度に認定を必ず受けなくてはならない。 |
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適用期間 | 平成10年6月1日から平成31年3月31日までの期間(指定期間)内に取得または制作をして、指定事業の用に供した場合の指定事業の用に供した日を含む事業年度 | 平成25年4月1日から平成31年3月31日までの期間(指定期間)内に取得または制作をして、指定事業の用に供した場合の指定事業の用に供した日を含む事業年度 | 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間(指定期間)内に取得または制作をして、指定事業の用に供した場合の指定事業の用に供した日を含む事業年度 |
指定業種の範囲 | 製造業、建設業、農業、林業水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、通信業、損害保険代理店業、サービス業※(物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業を除く)で、これらのうち、性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。 | ① 卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業、情報通信業(施工例第28条の8第1号に規定する特定情報通信業を除く)、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理店業、不動産業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業
② 次に掲げる宿泊業 ㋑ 旅館業及びホテル業 ㋺ 宿泊業(㋑に掲げるものを除く) ③ 次に掲げる料理店業そのたの飲食業 ㋑料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業 ㋺料理店業その他の飲食業(㋑に掲げるものを除く) ④ 洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業 ⑤ サービス業(情報通信、駐車場業、物品賃貸業、宿泊業、娯楽業(映画業を除く)、医療業、保険衛生及び社会保険・社会福祉・介護事業を除く) |
イ 中小企業投資促進税 制における指定事業
ロ 商業・サービス業・農林活性化税制における指定事業 |
資産の条件 | イ その制作後、事業の用に供されたことのないものであること(中古品でないこと)
ロ 船舶を除き、貸付用のものでないこと |
イ その制作後、事業の用に供されたことのないものであること(中古品でないこと)
ロ 貸付用のものでないこと |
イ その制作後、事業の用に供されたことのないものであること(中古品でないこと)
ロ 貸付用のものでないこと |
資産の種類と範囲 | イ 機械及び装置
ロ 工具で、製品の品質管理の向上等に資するものとして次のもの ㋑測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) ハ ソフトウエアで、次のもの(システム仕様書その他の書類を含む) ㋑ 開発研究用のもの ㋺サーバー用オペレーティングシステムで認証を受けた所定のもの ㋩サーバー用仮想化ソフトウエアで所定のもの ㋥データベース管理ソフトウエアで所定のもの ㋭連携ソフトウエアで所定のもの ㋬不正アクセス防御ソフトウエアで所定のもの ニ 車両及び運搬具で、貨物運送に供される貨物用自動車で総重量3.5トン以上のもの ホ 一定の海上運送業の用に供される船舶
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イ 器具及び備品
ロ 建物付属設備
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(A類型の場合)
イ 機械及び装置で、10以内に販売が開始されたもの ロ 工具のうち測定工具及び検査工具で、5年以内に販売が開始されたもの ハ 器具及び備品で、6年以内に販売が開始されたもの ニ 建物付属設備で、14年以内に販売が開始されたもの ホ ソフトウエアのうち設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもので、5年以内に販売が開始されたもの (B類型の場合) イ 機械及び装置 ロ 工具 ハ 器具及び備品 ニ 建物付属設備 ホ ソフトウエア |
資産の規模 | イ 機械及び装置 160万円以上
ロ 工具 120万円以上(1台30万円以上のもので、その事業年度において取得して指定事業の用に供したものの合計額が120万円以上のものを含む) ハ ソフトウエア 70万円以上(その事業年度において取得して指定事業の用に供したものの合計額が70万円以上のものを含む)
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イ 器具及び備品 30万円以上
ロ 建物付属設備 60万円以上
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イ 機械及び装置 160万円以上
ロ 工具、器具及び備品120万円以上(1台30万円以上のもの ハ 建物付属設備60万円以上 ニ ソフトウエア 70万円以上 |
その他 | 解散(合併による解散を除く)をした事業年度、清算中の事業年度は適用なし。 | 解散(合併による解散を除く)をした事業年度、清算中の事業年度は適用なし。 | 解散(合併による解散を除く)をした事業年度、清算中の事業年度は適用なし。 |
※「経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類」のイメージhttp://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei3.pdf
中小企業等経営強化法に基づく税制措置の概要
設備の種類
(価格要件) |
機械装置
(160万円以上) |
ソフトウェア
(70万円以上) |
器具備品・工具
(30万円以上) |
建物付属設備
(60万円以上) |
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支援措置 |
地
方 税 |
【固定資産税の特例】
3年間1/2に軽減 (生産性が年平均1%以上向上) |
地域・業種を限定した上で拡充 (平成29年4月1日~) |
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国
税 |
【中小企業経営強化税制】
即時償却又は税額控除10%(7%) 生産性向上設備(A類型) 生産性が年平均1%以上 収益力強化設備(B類型) 投資利益率5%以上のパッケージ投資
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拡 充 (平成29年4月1日~) |
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【中小企業投資促進税制】
30%特別償却又は税額控除7% ※30%特別償却のみ適用 |
【商業・サービス業活性化税制】
30%特別償却又は税額控除7% ※30%特別償却のみ適用 |
黄色を付した部分は、経営力向上計画の認定が必要 経営力向上計画認定申請書様式http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701shinseisyo.pdf
※を付した部分は、資本金3,000万円超1億円以下の法人
2 所得拡大促進税制の見直し
【平成30年4月1日~平成33年3月31日までに開始する事業年度から適用(個人事業者は平成31年分から)】
【概要】
青色申告書を提出している中小企業者等(注1)が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加せた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業者は所得税)から税額控除(法人税額の20%が上限)できる制度です。
注1:資本金【出資金】の額1億円以下で従業員数1,000人以下の法人又は個人
一定の要件とは
【通常】
継続雇用者給与等支給額(注1)が前年対比で1.5%以上増加した場合⇒給与総額(注2)の前年度からの増加額の15%を税額控除
【上乗せ】
継続雇用者給与等支給額が前年対比で2.5%以上増加し、かつ、一定の要件(注3)を満たす場合⇒給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除
注1:継続雇用者給与等支給額とは、前年度の期首から適用年度の期末までのすべての月分の給与等の支給を受けた従業 員(使用人兼務役員を含む役員等を除く)のうち、雇用保険の一般被保険者で高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない者に支払った給与等の総額
注2:給与総額とは、継続雇用者に限定しない、全ての国内従業員に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等は除く)
注3:一定の要件とは、次のいずれかを満たす場合
①教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること
②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われていること
(参考)これまでの制度からの改正点
適用の要件
基準年度(平成24年度)の給与総額と比べて、適用年度において一定割合増加していること⇒廃止
平均給与等支給額が前年度以上⇒「継続雇用者給与等支給額(注1)が前年対比で1.5%以上増加」に変更(「継続雇用者の定義を見直し、計算方法を簡素化)
税額控除
基準年度からの給与総額の増加額の10%(一部22%)⇒前年度からの給与総額の増加額の15%(通常)/25%(上乗せ)
弊所姉妹ホームページ
http://s-matsunaga-taxoffice.jp/
も参照願います。