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認定支援機関の関与が必要となる国の補助事業等(平成30年7月現在)

補助事業名

( )内は根拠法等

認定支援

期間の関与

事 業 概 要
先端設備等導入計画【新規】

(生産性向上特別措置法)

事業者が認定支援機関の確認を受けて市町村に申請し、認定を受けた場合は、固定資産税を3年間軽減(ゼロ~1/2)。
事業承継税制【新規】

(経営承継円滑化法)

非上場の株式等を先代経営者から後継者が相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税が猶予及び免除
事業承継補助金 事業承継・世代交代を契機として、経営革新や事業転換に取り組む中小企業に対し、認定支援機関の助力を得て行う設備投資・販路拡大・既存事業の廃止等に必要な経費を支援
ものづくり等補助金

(ものづくり、商業、サービス経営力向上支援補助金)

中小企業・小規模事業者が認定支援機関と連携して、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援(1/2~2/3)
経営改善計画策定支援事業 借入金の返済負担等の財務上の問題を抱え、金融支援を含む本格的な経営改善を必要とする中小企業に対して、認定支援機関の助力を得て行う」経営改善計画の策定を支援(405事業)。また、本格的な経営改善が必要となる前の早期の段階から資金繰り管理等の簡易な経営改善計画の策定(早期経営改善計画)支援
中小企業経営力強化資金融資事業 創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への展開を行う中小企業であって、認定支援機関の支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公庫が融資
経営力強化保証制度 中小企業が認定支援機関の助力を得て経営改善に取り組む場合に信用保証料を軽減
企業再建資金

(企業再生貸付制度)

経営改善、経営再建等に取り組む必要がある中小企業を対象に日本政策金融公庫が融資
商業・サービス業・農林水産業活性化税制 商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の活性化を図るため、認定支援機関等の指導・助言を受けて経営改善設備の取得を行った場合に、法人税・所得税の特別償却又は税額控除

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