Loading

ブログ

事業承継・M&Aをきっかけとした事業者の新しいチャレンジを応援「事業承継補助金」

今回のテーマは、

「事業承継補助金」です。

2~3分程度で読み終わりますので、

お時間のある時にぜひご覧ください。

 

■ 事業承継補助金とは?

事業承継やM&Aなどをきっかけとした、

中小企業の新しいチャレンジを応援する制度です。

経営者の交代後に経営革新等を行う場合や、

事業の再編・統合等の実施後に経営革新等を行う場合に、

必要な経費の一部が補助されます。

 

■ 補助金概要

【Ⅰ型】後継者承継支援型

<通常の場合>

・補助率:1/2以内

・補助上限:150万円

 

<※1の場合>

・補助率:2/3以内

・補助上限:200万円

※1 小規模事業者・従業員数が小規模事業者と同じ規模の個人事業主の場合

 

さらに、既存事業の廃止等の事業整理を伴う場合は、補助上限額が上乗せされます。

▼補助対象者▼

・日本国内で事業を営む中小企業者等であること

・地域経済に貢献している中小企業者等であること

・承継者が以下のいずれかを満たす事業者であること

・経営経験がある

・同業種に関する知識などがある

・創業、承継に関する研修等を受講したもの

 

【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型

<通常の場合>

・補助率:1/2以内

・補助上限:450万円

 

<※2の場合>

・補助率:2/3以内

・補助上限:600万円

 

※2 補助金審査結果で上位となった場合。

さらに、既存事業の廃止等の事業整理を伴う場合は、補助上限額が上乗せされます。

 

▼補助対象者▼

・対象事業に関わるすべての被承継者が、日本国内で事業を営む中小企業者等であること

・地域経済に貢献している中小企業者等であること

・承継者が現在経営を行っていない、または、事業を営んでいない場合、以下のいずれかを満たす者であること

・経営経験がある

・同業種に関する知識などがある

・創業、承継に関する研修等を受講したもの

 

■ スケジュールについて

 

<2019年4月12日~5月31日>

補助金申請受付期間

<2019年7月頃>

補助金交付決定

<2019年12月31日まで>

補助事業期間終了

<2020年3月29日まで>

・確定検査

・補助金請求

・補助金交付

なお、本補助金の交付を受ける場合は、

2016年4月1日~2019年12月31日までに事業承継を行う必要がございます。

 

■ お問い合わせ ━━━━・・・・・‥‥‥………

【発行】

松永聡税理士事務所

 

【ご意見・お問い合わせ】

電話:0942-84-7697

FAX:0942-84-7697

メール:s.matsunaga@taxoffice-matsunaga.com

関連記事

  1. 平成31年度「税制改正大綱」について
  2. 2025年問題と事業承継対策(1)
  3. 認定支援機関の関与が必要となる国の補助事業等(平成30年7月現在…
  4. 2019年注目すべき補助金
  5. 金融行政最前線 アパートローン監督強化でプチバブル終焉
  6. 平成29年度税制改正における中小企業の投資関連税制の拡充・創設
  7. 銀行の写真 あなたの会社は金融機関からどよのうに見られているのかご存知ですか…
  8. 固定資産税軽減措置を利用する場合は、年内の認定が必要です。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP