今回のテーマは、
「事業承継補助金」です。
2~3分程度で読み終わりますので、
お時間のある時にぜひご覧ください。
■ 事業承継補助金とは?
事業承継やM&Aなどをきっかけとした、
中小企業の新しいチャレンジを応援する制度です。
経営者の交代後に経営革新等を行う場合や、
事業の再編・統合等の実施後に経営革新等を行う場合に、
必要な経費の一部が補助されます。
■ 補助金概要
【Ⅰ型】後継者承継支援型
<通常の場合>
・補助率:1/2以内
・補助上限:150万円
<※1の場合>
・補助率:2/3以内
・補助上限:200万円
※1 小規模事業者・従業員数が小規模事業者と同じ規模の個人事業主の場合
さらに、既存事業の廃止等の事業整理を伴う場合は、補助上限額が上乗せされます。
▼補助対象者▼
・日本国内で事業を営む中小企業者等であること
・地域経済に貢献している中小企業者等であること
・承継者が以下のいずれかを満たす事業者であること
・経営経験がある
・同業種に関する知識などがある
・創業、承継に関する研修等を受講したもの
【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型
<通常の場合>
・補助率:1/2以内
・補助上限:450万円
<※2の場合>
・補助率:2/3以内
・補助上限:600万円
※2 補助金審査結果で上位となった場合。
さらに、既存事業の廃止等の事業整理を伴う場合は、補助上限額が上乗せされます。
▼補助対象者▼
・対象事業に関わるすべての被承継者が、日本国内で事業を営む中小企業者等であること
・地域経済に貢献している中小企業者等であること
・承継者が現在経営を行っていない、または、事業を営んでいない場合、以下のいずれかを満たす者であること
・経営経験がある
・同業種に関する知識などがある
・創業、承継に関する研修等を受講したもの
■ スケジュールについて
<2019年4月12日~5月31日>
補助金申請受付期間
<2019年7月頃>
補助金交付決定
<2019年12月31日まで>
補助事業期間終了
<2020年3月29日まで>
・確定検査
・補助金請求
・補助金交付
なお、本補助金の交付を受ける場合は、
2016年4月1日~2019年12月31日までに事業承継を行う必要がございます。
■ お問い合わせ ━━━━・・・・・‥‥‥………
【発行】
松永聡税理士事務所
【ご意見・お問い合わせ】
電話:0942-84-7697
FAX:0942-84-7697
メール:s.matsunaga@taxoffice-matsunaga.com
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