平成29年度税制改正における中小企業の投資を促進させる措置として、次の措置が講じられました。
1 中小企業投資促進税制の延長・・・・・適用対象資産の見直しを行った上で、適用期限を平成31年3月31日まで2年間延長
2 中小企業経営強化税制の創設・・・・・中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組し、中小企業経営強化税制を創設
3 商業・サービス業・農林水産活性化税制の延長・・・・・所要の見直しを行った上で、適用期限を平成31年3月31日まで延長
4 償却資産に係る固定資産税の特例の拡充・・・・・適用対象資産に一定の器具備品・建物付属設備等を追加
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