松永聡税理士事務所 メールマガジン 3月号
積極的な賃上げに取り組む企業を応援!!
「所得拡大促進税制」
平素は格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。
松永聡税理士事務所では、顧問先の皆様に
定期的にメールマガジンを配信し、最新の情報提供をおこないます。
今回のテーマは、
「所得拡大促進税制」です。
2~3分程度で読み終わりますので、
お時間のある時にぜひご覧ください。
■ 所得拡大促進税制とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、
前年度より給与等の支給額を増加させた場合、
その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
<詳しくはこちら>
https://s-matsunaga-taxoffice.jp
■ 制度の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
(2018年4月1日~2021年3月31日までに開始される事業年度が対象)
【通常】
「継続雇用者給与等支給額」が前年度比で1.5%以上増加した場合...
→給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除
【上乗せ】
「継続雇用者給与等支給額」が前年度比で2.5%以上増加し、一定要件を満たす場合...
→給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除
<上乗せ適用の要件>
上記要件に加え、以下のいずれかの要件を満たすこと
① 適用年度における教育訓練費の額が前事業年度における教育訓練費の額と比べて10%以上増加していること
② 適用年度終了日までに経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われたと証明されていること
■ 経営力向上要件について ━━━━━・・・・・‥‥‥………
上記②の通り、経営力向上要件を満たすことで、上乗せ措置を受けられる可能性がございます。
<税額控除を適用するまでの流れ>
①経営力向上計画の認定
↓
②経営力向上報告書の提出
↓
③税務申告(必要書類を添付)にて税額控除を適用
<経営力向上計画とは?>
事業者がコスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、
自社の経営力を向上するために実施する計画です。
計画が認定された事業者は、税制や金融の支援を受けることができます。
また、計画申請においては認定支援機関(当事務所)のサポートを受けることが可能です。
<詳しくはこちら>
https://s-matsunaga-taxoffice.jp
■ お問い合わせ ━━━━・・・・・‥‥‥………
【発行】
松永聡税理士事務所
【ご意見・お問い合わせ】
電話:0942-84-7697
FAX:0942-84-7697
メール:https://s-matsunaga-taxoffice.jp
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