「配偶者控除」「配偶者特別控除」の改正により年末調整が変わります。
「年末調整の変更点について」
平素は格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。
今回のテーマは、
「年末調整の変更点について」です。
2~3分程度で読み終わりますので、
お時間のある時にぜひご覧ください。
■ 年末調整の変更点について ━━━━━・・・・・‥‥‥………
2018年度から年末調整の用紙が変更になります。
用紙変更のきっかけは、所得控除の一部である「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の改正です。
税制改正の内容とともに、年末調整の用紙変更についても事前にチェックしておきましょう。
<詳しくはこちら>
http://s-matsunaga-taxoffice.jp/
■ 配偶者控除の改正点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
配偶者控除は、これまでは年間38万円以下の所得(年収103万円以下)であれば、
38万円の控除を受けることができる制度でしたが、
今後は、納税者本人の合計所得額に応じて控除の額が変更されるようになります。
【配偶者控除の場合】
納税者本人の合計所得金額が・・・
<900万円以下の場合>
→控除額:38万円
<900万円超~950万円以下の場合>
→控除額:26万円
<950万円超~1,000万円以下の場合>
→控除額:13万円
合計所得金額が多くなるにつれ段階的に控除額が減少します。
また、所得金額が1,000万円を超えた場合は、控除がなくなります。
■ 年末調整における変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
今後は以下のように提出書類が増えます。
<改正前>
① 翌年分の扶養控除等申告書
② 当年分の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
<改正後>
① 翌年分の扶養控除等申告書
② 当年分の保険料控除申告書
③ 当年分の配偶者控除等申告書
改正前の「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」が
2枚の用紙に分かれたため、提出書類が増えました。
<詳しくはこちら>
http://s-matsunaga-taxoffice.jp/
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