松永聡税理士事務所 メールマガジン 2月号part2
「経営力向上計画」による固定資産税の軽減措置は2019年3月31日をもって終了します!!
平素は格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。
松永聡事務所では、顧問先の皆様に
定期的にメールマガジンを配信し、最新の情報提供をおこないます。
今回のテーマは、
「経営力向上計画」です。
2~3分程度で読み終わりますので、
お時間のある時にぜひご覧ください。
■ 経営力向上計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業・小規模事業者等は、事業分野別指針に沿って、
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、
自社の経営力を向上するために実施する計画を作成し、
国の認定を受けることができます。
計画の認定を受けた事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができます。
<詳しくはこちら>
https://s-matsunaga-taxoffice.jp
■ 固定資産税の軽減措置について ━━━━━・・・・・‥‥‥………
【ご注意ください】
経営力向上計画の認定を受けるメリットの1つである
「固定資産税の軽減措置」は、2019年3月31日をもって終了します。
2019年4月1日以降に取得等した設備は対象外となりますのでご注意ください。
なお、「経営力向上計画」の認定申請は平成31年4月1日以降も引き続き可能です。
<設備取得までの流れ>
①工業会証明書の発行依頼
↓
②工業会証明書の取得
↓
③経営力向上計画の申請
↓
④経営力向上計画の認定
↓
⑤設備取得(2019年3月31日まで!!)
■ 所得拡大税制の「上乗せ措置」について ━━━━━・・・・・‥‥‥………
所得拡大税制を適用した場合、
通常は「雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の15%」が税額控除されますが、
経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われた事業者は「25%」が税額控除されます。
<税額控除を適用するまでの流れ>
①経営力向上計画の認定
↓
②経営力向上報告書の提出
↓
③税務申告(必要書類を添付)にて税額控除を適用
上乗せ措置の適用条件は他にもございます。
所得拡大税制に関する詳細は当事務所までお気軽にご質問ください。
<詳しくはこちら>
https://s-matsunaga-taxoffice.jp
■ お問い合わせ ━━━━・・・・・‥‥‥………
【発行】
松永聡税理士事務所
【ご意見・お問い合わせ】
電話:0942-84-7697
FAX:0942-84-7697
メール:s.matsunaga@taxoffice-matsunaga.com
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