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お知らせ

先端設備導入計画

■ 先端設備導入計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………

中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、

事業者が認定を受けること可能です。

認定を受けた事業者は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

■ 認定までの流れ ━━━━━・・・・・‥‥‥………

① 市区町村から経済産業大臣へ「協議」

② 経済産業大臣から市区町村へ「同意」

③ 中小企業等から認定支援機関(当事務所)へ「事前確認」

④ 中小企業等から市区町村へ「申請」

⑤ 市区町村から中小企業等へ「認定」

■ 支援措置の内容 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

① 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税が軽減される

(3年間ゼロ~1/2間で市町村の定める割合に軽減)

② 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援

(信用保証)

③ 認定事業者に対する補助金における優先採択

(審査時の加点)

■ 固定資産税の特例について ━━━━━・・・・・‥‥‥………

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、

以下の要件を満たした場合は地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

【対象者】(※1)

資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、

先端設備等導入の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く)

【対象設備】(※1)

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

◆機械装置(160万円以上/10年以内)

◆測定工具および検査工具(30万円/5年以内)

◆器具備品(30万円以上/)

◆建物附属設備(60万円以上/14年以内)(※2)

【その他要件】

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

【特例措置】

固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~1/2(※3)に軽減

※1 市町村によって異なる場合あり

※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

※3 市町村の条例で定める割合

■ お問い合わせ ━━━━・・・・・‥‥‥………

【発行】

松永聡税理士事務所

【ご意見・お問い合わせ】

電話:0942-84-7697

FAX:0942-84-7697

メール:s.matsunaga@taxoffice-matsunaga.com

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